投稿規程

第 1 条  本誌は『スラヴ学論集』と称する。

第 2 条  本誌の投稿者は日本スラヴ学研究会の会員とする。

第 3 条  本誌の発行は原則として年1回とする。

第 4 条  本誌の編集は企画編集委員長の主宰する企画編集委員会が行なう。

第5条  企画編集委員会は原稿の採否についての審査を複数の会員に委嘱する。また必要があれば、会員以外にも審査を委嘱することができる。

第 6 条  本誌に掲載する原稿は以下のもので、いずれも未発表のものに限る。

 1) 研究論文 2) 研究ノート 3) 書評 4) その他(資料紹介、研究論文等の翻訳など)。

第 7 条   研究論文等の翻訳に関わる翻訳権等の手続きは原則として投稿者本人が行なう。

第 8 条 投稿原稿の分量は、研究論文 3 万字、研究ノート 1 万 5 千字、書評 6 千字を上限とし、外国語での原稿はそれに準じるものとする。なお、図表・写真を含む原稿、第6条4項に属する原稿の分量については、編集委員会が別に指示する。

第 9 条 研究論文には、言語的な校閲を経た論文執筆言語以外の言語の要旨を付す。

 

2016 年 6 月 11 日改訂


日本スラヴ学研究会公衆送信権に関する規定

第 1 条(目的)本規定は日本スラヴ学研究会の会誌『スラヴ学論集』および本会の刊行になるその他の刊行物(以下総称して「『スラヴ学論集』等」と呼ぶ)に掲載された研究論文・研究ノート・書評・講演記録その他(以下総称して「研究論文等」と呼ぶ)の公衆送信権に関して取り決めるものである。

 

第 2 条(公衆送信権の許諾)『スラヴ学論集』等に掲載された研究論文等の著作者はその研究論文等の公衆送信権を日本スラヴ学研究会に許諾するものとする。

2 『スラヴ学論集』等に投稿された研究論文等の著作者は、投稿の段階で本規程で定められた内容に同意したものとする。

 

第 3 条(第三者の著作権の侵害)第2条による研究論文等の公衆送信に際し、当該研究論文等で使用されている写真や絵画作品等の複写等について第三者との間で著作権上の問題が生じたときは、当該研究論文等の著作者がその責任において解決するものとする。

 

第 4 条(著作者が自らの研究論文等を複製あるいは公衆送信する場合)『スラヴ学研究』等に掲載された研究論文等の著作者が、当該の研究論文等を個人の著作集あるいは共同の論文集等に再掲載する場合、あるいは個人のウェブ・サイトへの掲載や機関レポジトリーへの登録等の形で公衆送信する場合には、当該研究論文等が『スラヴ学研究』等に掲載されたものであることを明記し、号やページ等の情報も示すこととする。もし当初の研究論文等を改変した場合にはその旨を記すこととする。

 

第 5 条(本規程制定以前の研究論文等の取り扱いについて)本規程制定以前に『西スラヴ学論集』『スラヴ学論集』に掲載された研究論文等についても、本規程に従って取り扱うことができるものとする。ただし、当該研究論文等の著作者から異議の申し立てがあった場合は、本会と著作者の双方で協議して問題を解決するものとする。

                                 2015 年 3 月 20 日制定