第 1 条(名称)
本会は、日本スラヴ学研究会 (the Japan Society for the Study of Slavic Languages and Literatures) と称する。
第 2 条(目的)
本会は、日本におけるスラヴの言語、文学、文化の研究発展に寄与し、研究者間の交流を促進することを目的とする。
第 3 条(活動)
本会は、その目的達成のため、次の事業を行なう。
(1) 研究発表会、講演会、シンポジウム等の開催。
(2) 論集の発行。
(3) その他本会が必要と認める事業。
第 4 条(会員)
本会は、スラヴの言語、文学、文化の研究に携わる会員によって構成される。
第 5 条(会員資格)
入会を希望する者は会員 2 名の推薦を受け、総会の承認を得るものとする。
第 6 条(組織)
本会に次の機関を置く。
総会 企画編集委員会 事務局
第 7 条(総会)
総会は、毎年1回開催する。ただし、必要に応じて、臨時総会を開くことができる。
第 8 条(役員)
本会に次の役員を置く。役員の選出は総会で行ない、任期は2年とする。再任を妨げないが、引き続いての再任は4年までとする(ただし他の役職から会長に就任する場合は除く)。
会長(1名) 企画編集委員長(1名)及び委員(若干名) 事務局長(1名) 会計監査(2名)
第 9 条(会長)
会長は本会を代表し、総会を招集し、会務を統括する。
第 10 条(企画編集委員長および委員会)
企画編集委員長は企画編集委員会を主宰する。企画編集委員会は、研究発表会等の企画および論集の編集を行なう。
第 11 条(事務局)
事務局は、事務局長および事務局長が委嘱する事務局員から構成される。事務局は、研究発表会等の実施、論集の発行、会計および会の運営全般に関わる事務を行なう。
第 12 条(事務局の所在地)
本会の事務局は、企画編集委員長が指定する場所に置く。
第 13 条(会費)
会費については以下のように定める。
(1) 会費は年額 8 千円とする。ただし、常勤職に就いていない者については年額 6 千円、院生お
よび学部生は年額 5 千円とする。総会で承認された名誉会員については、会費を免除する。
(2) JCREES 加盟の他の学会(比較経済体制学会を除く)にも加入している学生会員については、
JCREES の学生会費相互減免申し合わせにもとづき、年会費を 1 千円減免する。
(3) 年会費のほかに維持会費を設ける。維持会費は一口 5 千円とし、会員が有志で納入するもの
とする。維持会費は、常勤職にない会員の研究奨励ならびに会の活動全般のための収入とす
る。
(4) また、会費を 2 年間滞納した者は休会扱いとし、滞納分の支払いが確認できた段階で休会を
解除する。
第 14 条(会計年度)
本会の会計年度は 5 月 1 日に始まり、翌年 4 月 30 日をもって終わる。
第 15 条(会則の変更)
本会の会則は、総会の決議によって変更される。
付記 本会則は 2000 年 7 月 1 日から施行される。
2003 年 6 月 28 日一部改正。2010 年 6 月 19 日一部改正。 2012 年 6 月 23 日一部改正。
2016 年 6 月 11 日一部改正。2017 年 6 月 17 日一部改正。2021 年 6 月 26 日一部改正。
(事務局の所在地) 2021 年 6 月 26 日より
〒223-8521
神奈川県横浜市港北区日吉 4 丁目 1-1
慶應義塾大学文学部 越野剛
日本スラヴ学研究会事務局